遺産分割、ハンコ代では贈与税。(平成21年9月2日)
2009-09-02
Tさん(長男)。
遺産分割で、全財産を相続することになりました。
もう一人の相続人、次男に「俺の気持ちだ。」と500万円の現金を持って行ったそうです。
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「先生、これが贈与になりますか?」との相談です。
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単に、気持ちやハンコ代では贈与になり、一定額(110万円)を超えると贈与税の対象です。
遺産分割協議書に「500万円を代償金として支払う」と明記しておきましょう。
これで贈与税の対象にはなりません。
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普通の人は、なかなかこんなことは知りませんよね。
専門家の価値が出るところです。
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