ブログと名誉毀損。②(平成22年5月12日)
2010-05-12
弁護士の回答(由紀日記より)
ブログによる情報発信行為自体は、個人の表現行為として、憲法上の表現の自由の範疇に属するもので、その権利を制限する場合は極めて限定されると解されます。
個別の表現行為が違法とされる可能性について言えば、掲載内容による名誉毀損が考えられますが、相手方が公人(市会議員)である場合、相当程度に広い範囲の内容が公共の利害に関する、公益に関する事項と考えられ、例えば一般人であれば私事に関するものであったとしても、制約されない可能性が高いと考えられます。
そして、その掲載内容自体が真実(直接体験したことを掲載するとすれば、それは真実と考えられます)であれば、掲載自体には名誉毀損の問題は生じません。
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ブログによる情報発信行為は、憲法上の精神活動の自由の人権、表現の自由の範疇に属する。
しかし、この人権を極めて安易に侵害しようとする。
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