人が就職するときの保証人(身元保証人)。(平成22年8月5日)
2010-08-05
身元保証人は、法律で責任が軽減されています。
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「身元保証に関する法律」
身元保証契約の存続期間
①契約で期間を定めない場合は、成立の日より3年間
②契約で期間を定める場合は、5年以内
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人と人の信頼関係を担保するのが保証人。
金銭の貸し借りと違い、雇用契約も賃貸借契約も継続的契約関係。
一定期間で信頼関係が形作られるはずだ。
にもかかわらず、賃貸借契約の保証人の責任期間が軽減されない(昨日のブログ)のは、まことにおかしい。
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