ボランティアは世界の常識。世界の地方議会ー韓国③(平成22年12月28日)

2010-12-28

日本にも採りいれよう、
議会事務局ー「専門委員」の配置
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韓国では19歳以上の国民、および、永住資格を取得してから3年経過した外国人に選挙権が与えられている。
被選挙権は、25歳以上の国民に限定されている。
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韓国の地方議員は、以前は、無報酬の名誉職であると法律で定められていた。
1995年には、無報酬という文言が削られ、以後、若干の「議政活動費」が支給されるようになったが、支給額は少なかった。
しかし、2003年の法改正で名誉職の規定も削除され、有給議員になる基盤が整った。
2005年の地方自治法の改正によって、1ヶ月単位での「手当」の支給が定められたため、現在は、「議政活動費」、「旅費」、「月決め手当」を支給されているということになる。
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韓国の議会には、「専門委員」と呼ばれる人々がいる。
これらの人々は、議員ではない。
議会の立法活動を支援する人々、いわゆる専門家である。
地方議会が立法活動をする場合、議員を構成メンバーとする委員会で、実質的な審議をする。
これが通常の形態であるが、この委員会の審議を補佐するのが、専門委員の役割である。
この役割を果たすためには、行政に精通していなければならず、また、審議事項に関連する情報や資料も集めておかなければならない。
専門委員は、こうした調査・研究も日常的にしているといってよいであろう。
議会に住民から請願などがある場合、それを事前に審査しておくのも専門委員の任務であり、また、議会の立場に立って、行政をチェックし、その結果を議会の委員会に報告するというのも、専門委員の任務である。
このように、専門委員は委員の<頭脳>のような働きをしているため、一般には、給与も高い。

また、人数もかなり多い。
たとえば、広域自治体の議会の場合、議員数が20人以下というように、非常に規模小さいところでも、5人の専門委員を配置できることになっている。
基礎自治体も、ある程度の人口を抱えている自治体では、4~5人の専門委員を置くことが可能である。
議会の普通の事務局職員は、自治体の首長が任命していることから連想できるように、首長を頂点とする自治体機構の一部になっている。
これらの専門委員も、最近までは、こうした事務機構の一部に組み込まれていたが、2006年の地方自治法の改正により、議会の委員会に所属することとされた。
いわば、純粋に議会の機関になったわけである。
これにより、議会の独自性が高まり、ひいては、行政部局に対する議会のチェック機能が増強されたことは確かといえるであろう。
(世界の地方自治制度より)
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日本の地方議会でも、議員の報酬を減らして、専門委員の制度を導入すべきだ!!
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以上4カ国13回にわたって、「ボランティアは世界の常識」というタイトルでブログを書き連ねました。
国境なき世界経済といわれて久しい。
政治も世界に目を向けて、置かれた日本の立場を見直す時期にきていると、私は思っています。
しかし、私の主張は、日本の議会・政治の中では、極めて非常識な主張です。
日本の地方議会を世界レベルの議会にしていく道は、困難な茨の道です。
私の尊敬する、名古屋の河村市長が苦労する姿を、私も知っています。
しかし、私もすでに船出をしています。
日本全国の地方議会(県・市町村議会)が夜間休日議会に、地方議員がすべてボランティア議員となり、地方議会への住民の直接参加が行われるだけで、日本の政治は根本から変わると確信しています。
あるべき姿を目指して・・・おそれず、ひるまず、今度は諦めずに・・・

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