政務調査費というもの。(平成23年5月22日)

2011-05-22

政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により、地方議会やその議員の活動がより重要となったことから、平成12年の地方自治法改正より制度化された。
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支給内容
「議会の会派または議員に対して」支給される。(地方自治法第100条14項)
その詳細は、各自治体の条例により定められている。
例えば、群馬県 群馬県政務調査費の交付に関する条例
     桐生市 桐生市議会政務調査費の交付に関する条例
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問題点
地方自治法では、当該自治体の議長に対して「政務調査費の収支報告書の提出は義務付けられている」(地方自治法第100条15項)ものの、詳細は決められておらず、どこまでの書類を求めるかは自治体により異なる。剰余金については返還することを要するが、領収書の添付までは求めていないケースが多いことから事実上チェックすることが不可能である。それゆえ、しばしば批判の元となり、透明性が求められている。
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国会議員
文書通信交通滞在費 年間1200万円
地方議員
政務調査費
  例えば、群馬県議会議員 年間360万円
       桐生市議会議員 年間40万円
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領収書の義務付け
国会議員 一切なし
群馬県議会議員 1万円以上に限り有り
桐生市議会議員 全て義務付け
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国会議員の1200万円から桐生市議会議員の40万円まで、この政策に関する調査の費用は、議員報酬以外の「第2報酬」と批判される。報酬以外だから、個人の所得税もかからない
しかも、使途基準がとても不明確であまい。
1円からの領収書添付は民間では当たり前。
1円でももらせば、税務署が鬼の形相で迫ってくる。
問題はその使途基準だ。
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現行制度における政務調査費、納税者に申し訳なさ過ぎて交付申請する気にはなれませんでした。
使途を限定した実費弁償方式にすべきです。
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私の知る限り、
今回の桐生市議会(22人)
政務調査費の交付申請をしなかった議員は3人
飯島英規(3期 無会派)
伏木康雄議員(1期 無会派)
庭山由紀議員(2期 無会派)

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