Archive for the ‘ブログ’ Category
ブログと名誉毀損。③(平成22年5月16日)
憲法の3大原則 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義、一体何のことやら?
・・・・・・
そもそも日本の学校教育において、私達が人権とは何かということを教わることがない。
人権は何の努力もなしに自然に守られるものではなく、憲法という法を通じて初めて保障されるものなのだという根本的なことを学んでいない。
・・・・・・
ここが最大の問題点。
・・・・・・
憲法は「一人ひとりの人間を個人として尊重する」(憲法13条前段) 個人の尊厳
貧しい人も、豊かな人も、健康な人も、障害を持った人も、たとえ肌の色が違っても、宗教が違っても、みんな、かけがいのない存在であり、すべて個人として尊重されるべきだ、という考え方だ。
そこには個人が全ての価値の根元であり、一人ひとりの個人のために社会があり国家があるのだ。けっして国家のために個人があるのではない、という徹底した個人の尊重という価値観が存在している。
(自然法思想 社会契約論 17世紀イギリスのJロックの考え方に由来する)
・・・・・・
住民に一番身近な立法府に所属する議員諸兄は、どれだけ真剣にこのことを学んできたのか?
国家の根本法 憲法の最大価値がどこにあるのか、自覚すべきだ。
・・・・・・
しかし、現実の社会は?
あいも変わらず<村社会>、 異質なものを排除しようとする。
自分達に都合の悪いことは言わせない。
大人社会のいじめ・・・(何だ、あの問責決議って)
・・・・・・
この感覚がより辛らつとなって、子供社会に投影される・・・
個人を大切にし、個性があることをむしろ尊ぶという考え方が、学校教育において実践されたならば、まわりと少し違うという理由でいじめにあったりする子供の数は激減するだろう・・・
・・・・・・
もう一度くりかえします。
憲法は、一人ひとりの人間を個性を持ったかけがえのない人として大切にする。抽象的な国民ではなく具体的な一人の人間として尊重される。私たちをそのまま包んでくれるような大きな愛をそこに感じざるをえない。
憲法はこんなにも「愛に満ちた」法なのです。
ブログと名誉毀損。②(平成22年5月12日)
弁護士の回答(由紀日記より)
ブログによる情報発信行為自体は、個人の表現行為として、憲法上の表現の自由の範疇に属するもので、その権利を制限する場合は極めて限定されると解されます。
個別の表現行為が違法とされる可能性について言えば、掲載内容による名誉毀損が考えられますが、相手方が公人(市会議員)である場合、相当程度に広い範囲の内容が公共の利害に関する、公益に関する事項と考えられ、例えば一般人であれば私事に関するものであったとしても、制約されない可能性が高いと考えられます。
そして、その掲載内容自体が真実(直接体験したことを掲載するとすれば、それは真実と考えられます)であれば、掲載自体には名誉毀損の問題は生じません。
・・・・・・
ブログによる情報発信行為は、憲法上の精神活動の自由の人権、表現の自由の範疇に属する。
しかし、この人権を極めて安易に侵害しようとする。
・・・・・・
日本の人権意識の低さの原因はどこにあるのか? 次回へ
ブログと名誉毀損。①(平成22年5月11日)
「ブログに議員との私的な場所での会話等を掲載することの可否」
このことが桐生市議会で問題になっているようです。
・・・・・・
第1回は条文の勉強から
刑法第230条(名誉毀損)
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1項 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
伊豆の下田の「龍馬伝」。(平成22年5月7日)
GW、伊豆の下田に行ってきました。
・・・・・・
NHK「龍馬伝」ロケ地記念事業 「下田龍馬伝」で沸いていました。
・・・・・・
思いがけず龍馬に触れ、学問帳を1冊購入しました。
・・・・・・
そこに印刷されていた言葉
「世の人はわれを何とも言はばいへ わがなすことは我のみぞしる
日本を今一度洗濯いたし申し候」
・・・・・・・
しびれる言葉です。
どひゃー、水泳パンツが裂けた!(平成22年4月28日)
泳いでいて、水泳パンツが裂ける、という事があるんですね。
・・・・・・
最近、運動細胞が目覚めて、サイクリング・スイミングと行なっています。
心も体も絶好調!
体重も順調に減り、筋肉もつき、まさに若返っている感じです。
・・・・・・
神様仏様・Wiiフィットプラス様
・・・・・・
スイミングは最低でも1キロ、おおいときは2キロ泳ぎます。
・・・・・・
そして、先日、1,800mで腰付近に大いなる違和感・・・
どひゃー、水泳パンツが劣化と水圧で右部分が裂けてしまいました。
・・・・・・
これだけ使ってあげれば、水泳パンツも<パンツ冥利につきる>でしょうね(笑)
昨日の続きです。(平成22年4月27日)
急用が入りまして(朝の4時半にかい!笑)、中断しましたので続けます・・・
・・・・・・
「・・・手近な問題を小手先で解決したかのように見せかけ、なれあいで行政体を運営してきました。議会が行政をチェックするとか、審議するとか、何かを提案するとか、議論するとか、そんなことは全くのうそっぱちで、そんなことが出来ないように議会のシステムが出来ていますし、そんなことの出来る能力のある者が議員になっているわけでもありません。
論議なき結束で仲良し会派連合を作り、数の横暴で異論を唱える少数を弾圧する桐生市議会には、本当にうんざりしています。・・・」
私も市議会議員時代、ほぼ同様の感想を持ちました(これほど刺激的ではありませんが・・・)。そして、諦めてしまいました。挫折した者が現在戦っている方に、提案するのもおこがましいかもしれませんが・・・4月24日桐生タイムスに「夜間議会の提案」を投稿しました。
一点突破の全面展開、実は投稿のような欧州型の夜間議会が日本のコミュニィティーの議会(国会は除く)で全て成立すれば、政治は劇的に進化する、と確信しています。
願いをこめて。
庭山市議の提案に追加、夜間議会。(平成22年4月26日)
① 議員報酬を日当制にする
② 政務調査費、費用弁償、市長・議長の交際費を廃止する
③ 議員年金廃止の意見書を国に提出する
④ 桐生市議会定数を14にするべき
と、庭山市議が桐生タイムス紙上で提案しました。
・・・・・・
庭山市議ブログによると、
「おそらく日本全国大差なく、同じような状況と思いますが、桐生市も、根本的、根元的な問題は先送りして手をつけず、手近な問題
驚き!いまどきの自動車保険②。(平成22年4月21日)
今年から、個人賠償責任保障特約を追加しました。
無制限(国外事故:1億円) 免責なし 示談交渉あり 弁護士費用特約付き
・・・・・・
めっちゃすごいですよ。
同居の親族(我が家は4人)、居住住宅に起因する偶然な事故(過失事故)はすべて補償対象という事です。
・・・・・・
例えば、突風で屋根の瓦が落ち、通行人に怪我をさせた。
自転車運転中、他人と接触して怪我をさせた。
買い物中、商品を落として割ってしまった。
などという賠償事故を、無制限で補償してくれるということなのです。
・・・・・・
私の担当代理店によると、自転車事故で、賠償金2千万円などという事件もあったようですよ。
自動車保険についている個人賠償責任補償特約、絶対お得です。
・・・・・・・
ちなみに、私は損害保険の代理店はしておりません。
驚き!いまどきの自動車保険①。(平成22年4月20日)
驚きですね、いまどきの自動車保険。
ちなみに私は東京海上の保険です。
・・・・・・
今年から、搭乗者保険の傷害保険金の基準額を20万円にしました。
・・・・・・
すると、もし自動車事故になった場合(自爆事故でも)、ケガをした自分が、ムチ打ちで、たった5日間接骨院に通っただけで、なんと、20万円の保険金が貰える、という事です。
通院1日4万円! どひゃー!
過払金返還、完全ホワイトに。(平成22年4月19日)
今日から信用情報の記載が変わる。
今まで、債務返済途中での、介入・過払金返還請求は「契約見直し」と信用情報機関に乗せられてしまっていた。
それが、今日(4月19日)から無記載となる。
・・・・・・
しかし、他に要返済債務が本当に無いのかどうか、チェックは慎重に。

